警察署協議会(けいさつしょきょうぎかい)は警察法第53条の2に基づき、日本のほぼすべての警察署に設置される合議体。
解説 警察署の管轄区域内における警察の事務の処理に関し、警察署長の諮問に応ずるともに、警察署長に対して意見を述べる機関。
警察署協議会の委員は、都道府県公安委員会が委嘱する。また警察署協議会の組織運用は各都道府県が条例を制定した上でなされるケースもある。
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