警察功労章(けいさつこうろうしょう)は、抜群の功労があり一般の模範となると認められる警察職員に対して警察庁長官から授与される記章。価値は非常に高く、警察勲功章に次ぐ第2位の警察表彰である。
概要
国家公安委員会規則の警察表彰規則に「警察功労章は、警察職員として抜群の功労があり一般の模範となると認められる者に対して授与する」と規定されている。
警察勲功章は受章者本人に限り終身着用することができ、本人が死亡[1]した場合、遺族はこれを保存することができる。
受章者が禁錮以上の刑に処せられ、または懲戒免職の処分を受けたときは、これを返納させ、警察職員にふさわしくない非行のあった場合には、着用は停止され、またはこれを返納させることとされている。
受章者
警察表彰の種類
関連項目
脚注
外部リンク
- 警察表彰規則 - e-Gov法令検索