概要
日本において証人審問権は、日本国憲法第37条2項によって保障されている。刑事裁判において被告人が、公費によって自己のために強制の手続によって証人を求め、審問する機会を与えられる権利である[1]。被告人が証人に反対審問する機会が与えられなかった場合、証人の証言は証拠とすることができない[2]。
- 第37条2項
刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
ウィキペディア | ランダム |
毎日 | カテゴリ |
日本において証人審問権は、日本国憲法第37条2項によって保障されている。刑事裁判において被告人が、公費によって自己のために強制の手続によって証人を求め、審問する機会を与えられる権利である[1]。被告人が証人に反対審問する機会が与えられなかった場合、証人の証言は証拠とすることができない[2]。
- 第37条2項
刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。