補正予算(ほせいよさん)とは、当初予算成立後に発生した事由によって、当初予算通りの執行が困難になった時に、本予算の内容を変更するように組まれた予算[1]。
目的
予見し難い事態への対応として予備費の計上が認められているが、予備費でも対応できないような事態が生じる場合には、追加予算を編成することになる。議会の承認を受けて、補正予算が成立する。
突発的災害による対策として補正予算が組まれることもあるが、実際の運用上としては経済情勢の悪化に対する財政支出拡大を目的として補正予算を編成することが多い。
国の補正予算
国においては財政法第29条で以下の場合に補正予算を編成できると規定されている。
- 法律上又は契約上国の義務に属する経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた経費の支出(当該年度において国庫内の移換えにとどまるものを含む。)又は債務の負担を行うため必要な予算の追加を行う場合
- 予算作成後に生じた事由に基づいて、予算に追加以外の変更を加える場合
日本の単年度国家予算で補正予算の回数が多かった年は1947年(昭和22年)で15回補正予算を組んだ例がある[2]。
2020年(令和2年)4月末に成立した補正予算は、当初予算の編成時に想定していなかった新型コロナウイルスの感染拡大などに対応するために編成され、当初予算成立直後の4月補正、補正予算では初となる予算案の組み替えの実施など異例の補正予算となった[3][4][5]。
地方の補正予算
地方自治体では地方自治法第218条第1項で「予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたとき」に補正予算を編成することができると規定されている。
脚注
関連項目
外部リンク
- 『(補正予算)』 - コトバンク