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統計委員会

統計委員会(とうけいいいんかい)は、統計法に基づいて総務省に設置されている、学識者からなる第三者委員会である。当初内閣府に設置されたが、2016年4月1日に総務省に移管された[1]

根拠法令・設置年月日

  • 根拠法令:統計法第44条
  • 設置年月日:2007年10月1日[2]

所掌事務

統計委員会は、統計に関する基本的事項、基本計画の案、基幹統計調査の変更など統計法に定める事項に関する調査審議を行うこと、基本計画の実施状況に関し総務大臣等に勧告すること、関係大臣に必要な意見を述べることなど、公的統計において重要な役割を果たしている[1]。また、統計委員会委員等を補佐するため、国の行政機関の職員を幹事に任命している[1]

委員

幹事

  • 人数:23人(平成30年6月29日現在)[5]
  • 選任:総務省及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する[6]

脚注

  1. ^ a b c 統計委員会 - 総務省
  2. ^ 統計委員会 - 内閣官房
  3. ^ 統計法第46条第1項
  4. ^ 統計法第47条第1項
  5. ^ 統計法第49条の2第1項
  6. ^ 統計法第49条の2第2項

外部リンク

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