完成(かんせい)とは、(事物)が出来上がることである。
法律用語における完成 日本の法律用語においても完成とは一定の事実や仕事が出来上がることを言う。特に仕事が出来上がることに用い、請負契約では一方がその仕事が完成することを契約成立の要件とするため、報酬請求権も完成後に生じることとなる。また、時効が効力を発生する状態が成立する状態が成立することを時効の完成という。
関連用語参考資料 - 法令用語事典(学陽書房、(ISBN 4-313-11308-8))
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