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直接強制(ちょくせつきょうせい)とは、民法414条において、債務者が任意に債務を履行しないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができるとする権利のうち、その強制履行の種類のひとつである。国家権力により債権の内容を直接に実現する方法をいう。
なお、強制履行のそのほかの種類に代替執行、間接強制がある。また、行政上の強制手段の中に直接強制がある。行政上の直接強制とは、義務の不履行に対し、直接、義務者の身体または財産に実力を加え、義務を履行する事を言う。
直接強制にまつわるエピソード
脚注
- ^ 子供の強制引き渡し、年120件…家裁決定で 読売新聞 2012年1月8日
関連項目
外部リンク
- 『(直接強制)』 - コトバンク