特別法廷(とくべつほうてい)
- 個人の国際犯罪を裁くための国際裁判所に用いられる名称
- 日本の裁判所法第69条第2項により最高裁判所が開く法廷
- 裁判所法第69条第2項により、最高裁判所は、必要と認めるときに、裁判所又はその支部以外の場所で法廷を開き、又はその指定する他の場所で下級裁判所に開かせることができる。特別法廷は大災害で裁判所が損壊した場合や当事者が長期療養を要する伝染性疾患の患者で裁判所に出頭できない場合などを想定していた。1948年から1977年まで113件開かれていた。特に注目されたハンセン病患者の特別法廷が1948年から1972年まで各地の療養所や刑務所などで95件開かれたが、1960年以降の27件については合理性を欠く扱いだったとして2016年4月に最高裁判所は謝罪した[1]。
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