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漁業補助金に関する協定

漁業補助金に関する協定(ぎょぎょうほじょきんにかんするきょうてい、: Agreement on Fisheries Subsidies、通称:漁業補助金協定)は、 WTOドーハ・ラウンド交渉の一分野として、2001年から交渉開始され、2022年6月17日、第12回WTO閣僚会議において正式な国際条約としてWTO協定を改正し、貿易の円滑化に関する協定を追加するため、漁業補助金に関する協定をWTO協定に追加するための改正議定書[1]を採択[2]

その後、WTO加盟国において受諾手続きが行われ、発効に必要な加盟国の3分の2の受諾がされると発効する[3]。改正議定書は、日本法においては、国会承認を経た「条約」となる予定であり、そのための国会承認案件が、2023年3月27日に、閣議決定[4]され、同日衆議院へ提出された[5]。国内法の改正については、外務省は条約の説明書において「必要としない」[6] としている。

概要

漁業補助金協定は、WTO協定の附属書1Aに属する協定である。

(1) 対象(1条)

WTO補助金協定の定義に基づく漁業補助金(養殖や内水面漁業に対する補助金は含まれず、海面漁獲漁業に対するもののみが協定の対象)

(2) IUU漁業に対する規律(3条)

違法・無報告・無規制(IUU:Illegal, Unreported, Unregulated)漁業に対する補助金を禁止(3.1条)。

(3) 乱獲資源に対する規律(4条)

• 乱獲状態にある資源に関連する漁業に対する補助金は禁止する(4.1条)が、

• ①資源管理等の「その他の措置」により資源回復を促している場合や②補助金自身が回復を促進する場合には、補助金供与が許される(4.3条)

(4) 無管理公海に対する規律(5.1条)

沿岸国及び地域漁業管理機関(RFMO)※の管轄外における漁業に対する補助-金は禁止(5.1条)。-

※RFMO(地域漁業管理機関): 水産資源の保存・持続可能な利用の実現を目指し、個別の条約に基づいて設置される国際機関。沿岸国・地域及び高度回遊性魚種を漁獲する国等が参加し、対象資源の保存管理措置等を決定。

(5) 通報や透明性

漁業補助金の対象となる漁業の種類や漁獲量、資源状態、保存管理措置等をWTOに通報(8.1条)し、定期的に開催される委員会において審査され、他の加盟国には質問の機会が与えられる(8.6条・9.24条)。

(6) 継続交渉

第12回WTO閣僚会議において正式な法的文書として作成されているが、なお交渉を継続し、より包括的な協定となるように追加の規定の策定を目指す規定がある(12条)。

[7]

脚注

  1. ^ WTO文書WT/L/1144
  2. ^ “第12回WTO閣僚会議の結果概要について”. 農林水産省. (2022年6月17日). https://www.maff.go.jp/j/press/y_kokusai/kikou/220617.html 2022年7月29日閲覧。 
  3. ^ wto文書WT/LET/1580
  4. ^ 令和5年3月10日(金)定例閣議案件
  5. ^ “条約 第211回国会 11 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件”. 衆議院. 2023年3月27日閲覧。
  6. ^ “世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書の説明書”. 外務省. 2023年3月27日閲覧。
  7. ^ “WTO漁業補助金協定のポイント”. 農林水産省. (2022年6月17日). https://www.maff.go.jp/j/press/y_kokusai/kikou/attach/pdf/0616_WTO_MC12_declaration_AgreementonFisheriesSubsidies.pdf 2022年7月29日閲覧。 


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