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検察官・公証人特別任用等審査会(けんさつかん・こうしょうにんとくべつにんようとうしんさかい)は、日本の法務省に設置された審議会の一つ。
2004年(平成16年)に「公証人審査会」と「検察官特別任用審査会」を統合して設置された。
法規
国家行政組織法第8条に基づき、(法務省組織令)第59条・第61条および(検察官・公証人特別任用等審査会令)の規定により法務省に設置される審議会等。
業務
- 副検事の選考の実施(法務省組織令第61条第1号)
- 検察官特別考試の実施(法務省組織令第61条第2号)
- 公証人の選考の実施(法務省組織令第61条第3号)
- 公証人の免職および懲戒についての議決(法務省組織令第61条第4号)
構成
12人以内の委員で構成され、検察官・公証人特別任用等審査会令第2条によって以下の通り規定され、法務大臣によって任命される。
分科会
- 検察官特別任用分科会
- 公証人分科会
関連項目
外部リンク
- 法務省
- 検察官・公証人特別任用等審査会 - 総会
- 検察官・公証人特別任用等審査会 - 検察官特別任用分科会
- 検察官・公証人特別任用等審査会 - 公証人分科会
- 検察官・公証人特別任用等審査会令 - e-Gov法令検索