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東京都青年の家事件

東京都青年の家事件(とうきょうとせいねんのいえじけん)は、同性愛者の団体に対し、東京都が「青少年の健全な育成に悪い影響を与える」として宿泊施設「府中青年の家」(2005年2月に閉鎖)の利用を拒絶した事に対して、1991年2月に起こされ、1997年9月の二審で原告団体の全面勝訴で結審した損害賠償訴訟である。提訴の理由は「青年の家を利用した際、他団体から嫌がらせを受けた。そこで青年の家側に対応を求めたところ、青年の家所長と都職員から不誠実な対応をされ、今後の利用を拒否された」というものだった[1]

事件の概要

動くゲイとレズビアンの会(通称アカー、OCCUR)が東京都にある府中青年の家への利用を1989年12月4日に電話にて申し込んだ。1990年2月11日から1泊の予定で利用するものであったが、当日は団体の他に少年サッカークラブ、女性合唱団、青年キリスト教団体(日本イエス・キリスト教団青年部[要出典])が利用していた。 プログラム初日の夕方に、青年の家の職員臨席で宿泊団体のリーダー会がもたれ、団体が同性愛者の人権を考える団体であると紹介したが、リーダー会終了後、同宿のキリスト教青年団体の参加者から団体メンバーに向けて「こいつらホモなんだぜ。ホモの集団なんだぜ。」という言葉を投げつけられたり、団体メンバーが入浴しているのを少年サッカークラブの小学生が覗き見し笑い声をたてるなど、明らかに同性愛者を差別する嫌がらせを受けた。

翌朝の朝食時にも、子どもたちと引率の大人たちが、「またオカマがいた」などと声をあげて笑うなど、無視できない差別的言動があった。そのため団体が善処を求めて臨時のリーダー会が翌日の午後3時に行われたが、そこで、いやがらせ行為について問われた青年キリスト教団体のリーダーは、旧約聖書の一節、『女と寝るように男と寝るものは、ふたりとも憎むべきことをしたので、必ず殺されなければならない。』[2]を読み上げ、同性愛は認められないなどと主張した。団体は反論しようとしたが、青年の家職員は、「もう終わりです。主催者は僕なのだから、まだ発言しようというのなら、帰ってもらいますよ。」と述べ、団体側の発言を許さない態度に出たため、団体側は職員に抗議して席を立った。

その後、団体が再度の利用を青年の家に申し込んだところ「青少年の健全な育成にとって、正しいとはいえない影響を与える」として利用を拒否された。その後、東京都教育委員会も青年の家利用条例の「秩序を乱す恐れがあると認められる者」などとして今後の使用を認めない不承認処分を決定した。そのため団体は正当な理由によらない差別的な取り扱いであり人権侵害にあたるとして、1992年2月に青年の家が利用できなかったことによる損害賠償を求め提訴した。

裁判の経緯

団体は、都施設の利用拒否を同性愛者に対する偏見にもとづく人権侵害と捉えた。それに対し東京都は、施設における「男女別室ルール」を持ち出して、同性愛者団体が宿泊すれば男女同室の場合と同様に性的行為を行うのではないかと想像されること、それによって他利用団体の青少年による嘲笑、嫌がらせがでるおそれがあり、それらは青少年の健全育成に反するなどと主張した。この点については、他の自治体の青年の家には男女同室を認めるところもあり、グループの自主性で部屋割りを任せている場合も多いという調査結果があげられ、また、安易に「同性愛者」と「男女」を同列に扱って、一般原則たる「男女別室ルール」を援用し、利用拒否した都側に過失があったとされた。

都側が同性愛者側に原因があると主張した青少年によるいやがらせ等の言動については、「同性愛者に対する蔑視によるもの」で、それはいやがらせをした青少年の施設の利用を拒否する理由にはなりえても同性愛者の利用を拒否する理由とはなりえないとした。1審の東京地方裁判所1994年3月30日に東京都の処分は不当なものであったとし、原告団体の完全勝訴に終わった。同判決によれば、同性愛は異常性欲の一つではなく異性愛と同様に人間の性的指向の一つであるとして、「従来同性愛者は社会の偏見の中で孤立を強いられ、自分の性的指向について悩んだり、苦しんだりしてきた」と認定した。

この裁判のために、同性愛者であることをカミングアウトしているアメリカサンフランシスコの教育長、トム・アミアーノ(自身が同性愛者であることを公表してサンフランシスコ市教育委員に立候補しトップ当選)が来日し、証言台に立って、「同性愛者の生徒も職員も差別してはいけない」ということを教育委員会のポリシーとして決定し、そのことを「生徒手帳」にもきちんと加えたこと。また、スポーツ選手・医者・弁護士・消防士など社会で活躍している同性愛者の大人をロールモデルとして学校に呼んで話をしてもらう等のプログラムを実践していることを証言するなど海外からの支援活動も行われた。

東京都は不服として東京高等裁判所控訴したが、その控訴趣意書では、同性愛という性的指向を、性的自己決定能力を十分にもたない小学生や青少年に知らせ混乱をもたらすため、秩序を乱すことになるのが問題であるというものであった。

1997年9月16日に東京高裁は「青少年に対しても、ある程度の説明をすれば、同性愛について理解することが困難であるとはいえない。」「都教育委員会を含む行政当局としては、その職務を行うについて、少数者である同性愛者をも視野に入れた、肌理の細かな配慮が必要であり、同性愛者の権利、利益を十分に擁護することが要請されているものというべきであって、無関心であったり知識がないということは公権力の行使に当たる者として許されないことである。」とした。そして「行政側の処分は同性愛者という社会的地位に対し怠慢による無理解から、不合理な差別的取り扱いをしており違憲違法であった」として全面的に団体の請求を認める判決を下した。一方で、この裁判を契機に同性愛に対する偏見とされた記述が解消される一因にもなった。これに対して都側は上告せず、本二審にて原告団体の勝訴が確定した。

脚注

[脚注の使い方]
  1. ^ 1991年5月「社会新報」より。
  2. ^ 旧約聖書 レビ記 20章13節  キリスト教が同性愛を断罪する根拠といわれる。聖書にはレビ記20章13節の他にも同性愛を禁止していると解釈されうるテキストが数箇所指摘されているが、本当にそれらテキストにそのような意図があるかについて、近年、様々な研究が行われるようになっている。例として「虹は私たちの間に-性と生の正義に向けて」(山口里子著、新教出版社 2008年 ISBN:978-4-400-42706-3)など。

関連文献

  • 『同性愛と異性愛』(風間孝・河口和也、岩波書店、2010年) (ISBN 978-4-00431235-2) 41-71頁
  • 『ゲイ・スタディーズ』(キース・ヴィンセント+風間孝+河口和也 青土社 1997年 (ISBN 4-7917-5555-3))170-185頁

外部リンク

  • 諏訪の森法律事務所による同裁判リポート
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