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放課後等デイサービス

放課後等デイサービス(ほうかごとうデイサービス)は、児童福祉法を根拠とする、障害のある学齢期児童学校の授業終了後や学校休業日に通う、療育機能・居場所機能を備えた福祉サービス。略して「放デイ」。

かつては個別の障害福祉法を根拠としていたが、法改正によって障害者総合支援法が根拠となり、未就学児童は児童発達支援事業、学齢期児童は放課後等デイサービスに分かれ、身体・発達・精神などの種類にかかわりなく障害児が利用できるようになった(現在は児童福祉法に移行)。民間事業者の参入も進んでおり、利用者の選択肢が増えている。

これらサービスの利用には、利用者が市町村に対して申し込む必要がある。決定されると障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費が支給される(児童福祉法第21条の5の2)。

サービス内容

児童福祉法第六条の二の二の4
この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。

主に6歳から18歳の障害のある児童を対象として、放課後や夏休み等長期休業日に生活能力向上のための訓練および社会との交流促進等を継続的に提供する。1か月の利用日数は施設と保護者が相談した上で自治体が決定する。利用に際して療育手帳身体障害者手帳は必須ではないため、学習障害等の児童も利用しやすい利点がある。

月額の利用料は原則として1割が自己負担で、残りのうち国が2分の1負担、都道府県と基礎自治体が各4分の1を負担する(所得により上限があり、自治体独自の補助を設けている場合もある)。

創設の経緯

かつて障害児施設(通所・入所とも)は障害の種類等によって受けられるサービスが分かれていたが、2012年4月1日に児童福祉法の一部が改正されて一元化された[1]。関連改正部分は主に以下の通り。

  • 学齢期における支援の充実のため「放課後等デイサービス」を創設する。特例として20歳に達するまで利用できる。
  • 18歳以上の障害児施設入所者については障害者施策(障害者総合支援法)で対応する。
  • 保育所等に通う障害児に対して保育所等を訪問し、専門的な支援を行うため「保育所等訪問支援」を創設する。

設置基準

詳しくは、放課後等デイサービスガイドライン(厚生労働省)[2]参照。

  • 児童指導員又は保育士児童発達支援管理責任者(児発管)、機能訓練担当職員((機能訓練)を行う場合)の配置が必須。
  • 重症心身障害児に対しては、指導員又は保育士に替えて、児童指導員又は保育士、さらに嘱託医看護師、機能訓練担当職員の配置。
  • 児童発達支援センターが児童発達支援事業を行う場合子ども一人当たり2.47㎡の床面積なので、参考にすること。
  • 1日当たりの定員を定める必要があるが、各事業所の実情に応じて越えて対応することは可能だが、定員の150%以内でなければならない。また、直近3か月当たりの平均利用人数が定員の130%以内に納めないといけない。これらを遵守しない場合は、各事業所の福祉報酬が減額される場合もある。
    • この為、定員の150%を越えることが見込まれる場合は、越える部分の人数分を他の非利用日(その日の利用者が150%未満が明らかで、その分水増ししても150%を越えない場合に限る)に振替て利用したことにするケースも存在する。

脚注

[脚注の使い方]

出典

  1. ^ 児童福祉法の一部改正の概要について, 厚生労働省障害保健福祉部障害福祉課, 2012年4月1日施行
  2. ^ “放課後等デイサービスガイドライン” (PDF). 厚生労働省. 2016年2月29日閲覧。

関連法令

関連項目

外部リンク

  • 放課後等デイサービスガイドラインについて - 厚生労働省
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