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官稲

官稲(かんとう)とは、律令制の下で田租として徴収して、諸国の正倉に収納され、出挙の運営に充てられた稲のこと。

概要

官稲は租として徴収された稲とそれを出挙によって運営して利息とともに収取された稲から成り立っていたが、前者がその基礎となったものの、実際の収入は前者を出挙することで得られた後者を主とすることで成り立っていた。主に大税(正税)・籾穀・(郡稲)の3つ及びその他(雑官稲)に分けられた。大税は出挙の財源であり、収益から国衙の臨時費の財源に充てられ、また一部は舂米として中央に贈られた。籾穀は非常時に備えて備蓄され、不動倉に納められた。郡稲も出挙の財源であり、その収益は国衙の通常費の財源に充てられ、また交易進上物の財源に充てられた。この他に雑官稲(ぞうかんとう)として公用稲(こうようとう)・(官奴婢稲)(かんぬひとう)・駅起稲(えききとう)などが存在した。

天平6年(734年1月、駅起稲・神税などの一部例外を除いたほぼ全ての官稲を正税として一本化、天平11年(739年)までには、残りの官稲も全て正税に編入されて全ての官稲が混合された(「官稲混合」)。だが、この方針は失敗におわり、天平16年(744年)には国分二寺稲(こくぶんにじとう)が各国4万束ずつ置かれることとなり、翌年には正税の一部を分離して公廨稲(くがいとう)が設けられた。以後、官稲は正税・公廨・雑稲の2つに分けて運用されることとなる。正税はかつての大税と郡稲の役目を引き継いで国衙の通常・臨時の経費や交易運上物の財源に充てられ、一部は中央に送られた。公廨は公廨稲のことで官物の不足分の補填と中央への進物の輸送費に充てられた分を除いたものが国司以下官人の俸料に充てられた。雑稲は国分二寺稲や救急料など特定の目的をもって設置されたものである。正税・公廨・雑稲の定額については弘仁式及び延喜式の主税寮式に記されている。だが、延喜式が定められた10世紀には出挙自体の運営が滞るようになっており、正税をはじめとした官稲の仕組は解体されていった。

参考文献

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