ウィキソースに大日本帝国憲法の原文があります 大日本帝国憲法第24条 だいにほん だいにっぽん ていこくけんぽう だい24じょう は 大日本帝国憲法の第二章にある 原文 編集日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判 官ノ裁判 ヲ受 クルノ權ヲ奪ハルヽコトナシ現代風の表記 編集 日本臣民は 法律に定めた裁判官の裁判を受ける権利を奪われることはない 関連項目 編集日本国憲法第32条 何人も 裁判所において裁判を受