大日本帝国憲法第18条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい18じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある。日本国籍の要件については法律に委任する旨の規定である。
原文現代風の表記 日本臣民であるための要件は、法律の定めるところによる。
参考文献 - 第一学習社編集部『本質が見えてくる 最新現代社会資料集』第一学習社 2003年)
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