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墾田

墾田(こんでん)とは、日本の律令時代において新たに開墾した田地をいう。

概要

日本の律令制では、墾田に対して、その開墾者の耕作権を一代に限り認める規定があった[1]。開墾者は班給された口分田以外の耕作地を持つことができ、収入が増えた。墾田は口分田などと同様の輸租田の区分だった。

開墾者は、開墾地計画を国衙へ申請し、実際の耕作が確認されると墾田と認められ[2]、その収穫物からは決められた田租を国衙へ納めた。

歴史

8世紀初期以降、班給すべき口分田は人口増大に対して不足し始め、更なる耕作地拡大(墾田開発)が求められた。

律令政府は、実効的な耕作地拡大政策を取り、開墾への動機付けを強めたことにより墾田開発が活発化した。

  • 722年(養老6)、百万町歩開墾計画を発令した。しかし短期間で取り下げた。
  • 723年(養老7)の三世一身法で、灌漑施設(溝や池)を新設して墾田を行った場合には、その墾田の耕作権の私有を許し三代まで世襲することを認めた。
  • 743年(天平15)の墾田永年私財法で、認可された墾田に対しては永年の耕作権の私有が許された(収公されない)[3]。認可は朝廷が行い、太政官符及び民部省符からなる公験を発行した。
  • 749年、律令政府は寺院墾田許可令を発行した。

その後、天災などが多発した際に、荒廃した耕作地の再開墾を進める必要などから、裁量権を得た国司は墾田を含む特定地に対して、さらに田租の一部減免を任期中に限って許した(免田)。これは効果を上げ、全国へ広まった。

関連項目

脚注

[脚注の使い方]
  1. ^ 死後は収公され、班給された口分田と同様だった。
  2. ^ 国司はその国中の田畑を定期的に調査した。
  3. ^ 律令本来の規定で耕作権の永年世襲が許されるのは大功田のみだった。
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