概要
「国有林野」とは、次に掲げるものをいう[2]。
- 国の所有に属する森林原野であつて、国において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したもの
- 国の所有に属する森林原野であつて、国民の福祉のための考慮に基づき森林経営の用に供されなくなり、国有財産法第三条第三項の普通財産となつているもの(同法第四条第二項の所管換又は同条第三項の所属替をされたものを除く。)
「国有林野事業」とは、国有林野の管理経営(国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全であつて、国が行うものを含む。)の事業をいう[2]。
関連する法律
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国有林野の管理経営に関する法律
国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)は、1951年6月23日に公布された法律である[3]。この法律は、国有林野について、管理経営に関する計画を明らかにするとともに、貸付け、売払い等に関する事項を定めることにより、その適切かつ効率的な管理経営の実施を確保することを目的とする[2]。
国有林野の活用に関する法律
国有林野の活用に関する法律(昭和46年法律第108号)は、1971年6月10日に公布された法律である[4]。この法律は、森林・林業基本法第五条の規定の趣旨に即し、国有林野の所在する地域における農林業の構造改善その他産業の振興又は住民の福祉の向上のための国有林野の活用につき、国の方針を明らかにすること等により、その適正かつ円滑な実施の確保を図ることを目的とする[5]。