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善意

他人や物事に対しての良い感情、または見方や好意のこと。日常用語としての善意(ぜんい)とは、相手にとって喜ばしいであろうとすることを行う、思いやりのこと。また、相手によい結果を導こうとして行なう意思を指す。対義語には「悪意」がある。

私法上の法律用語の一つとしての善意 (bona fides) は以下の意味合いで用いられる。

  • 民法について以下では、条名のみ記載する。

法律用語としての善意・悪意

法律用語としての善意は、ある事実について知らないという意味で用いられる(例:善意の第三者)。対義語の悪意は、ある事実について知っているということを示す。

どちらの場合もそこに道徳的な善悪の判断を含むものではなく、ただ事実を示す言葉として使われる。

民法の条文において用いられる「善意」は「善意無過失」の意味であると解されることもある。

善意と悪意で法律効果が異なる規定の例

  • 失踪宣告の取消し(32条)
  • 心裡留保(93条)
  • (第三者詐欺)の相手方(96条2項)
  • 詐欺による意思表示の第三者(96条3項)
  • 代理権授与の表示による表見代理(109条)
  • 権限外の行為の表見代理(民法第110条)
  • 無権代理の相手方の取消権(115条)。
  • 無権代理人の責任(117条)。
  • 取得時効(162条)
  • 占有者の果実収受権(189条・190条)
  • 占有者による損害賠償 (191条)
  • 占有回復者による費用の償還請求の期限の付与(196条)
  • 権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任(563条、564条)
  • 地上権等がある場合等における売主の担保責任(566条)。
  • 不当利得返還請求権(703条・704条)など

善意無過失かそうでないかによって異なる規定の例

  • 取得時効(162条)
  • 代理権授与の表示による表見代理の相手方の求償権(109条)
  • 権限外の行為の表見代理(110条)
  • 無権代理人の相手方の求償権(117条)

善意の第三者のみを保護する規定の例

  • 虚偽表示と第三者(94条2項)
  • 詐欺取消と第三者(96条3項)
  • 即時取得(192条)
  • 権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任(563条3項)
  • 債権譲渡禁止特約と第三者(466条)
  • 相殺禁止特約と第三者(505条)


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