概要
職務
- 所掌
和歌山県部設置に関する条例(平成19年3月14日条例第3号)第2条に所掌事務が規定されている。
(部の分掌事務) 第2条 部の分掌事務は、次のとおりとする。 (1)総務部 一 職員に関する事項。 二 議会及び県の行政一般に関する事項。 三 県の(予算)、税その他の(財務)に関する事項。 四 市町村その他公共団体の行政一般に関する事項。 五 防災に関する事項。 六 条例の立案その他他部の主管に属しない事項。
組織
- 総務管理局
- 総務課
- 行政改革課
- 人事課
- 職員厚生室
- 財政課
- 税務課
- 市町村課
- 管財課
- 危機管理局
- 危機管理・消防課
- 防災企画課
- 災害対策課
- 和歌山県消防学校
脚注
- ^ 『和歌山県政史,第2巻』和歌山県、1980年発行、78頁
外部リンク
- 和歌山県組織