本項では、冤罪その他の司法手続の過程において生じる過誤について記述する。海堂尊は、「医療過誤」や「鑑定過誤」に倣って「司法過誤」(しほうかご)と呼んでいる[1]。
医療過誤訴訟における問題の指摘
例えば、医療過誤訴訟では近年医学的に明らかにおかしいと感じられる判決が目に付くようになっているとして、野村和博はそのような“トンデモ判決”を以下の4つに分類している[2]。
- 最高水準要求型:医療側に求める医療水準があまりにも高すぎるタイプ
- 説明義務過剰型:医療側に求める説明義務の範囲があまりにも広すぎるタイプ
- 因果関係こじつけ型:何らかの医療行為やミスを、患者の転帰と無理やり結びつけるタイプ
- 医学的根拠希薄型:医学的に誤った根拠を基に医師の過失を断じているタイプ
批判と提言
海堂尊は「司法過誤」の例として「足利事件」を挙げ、同事件に関していくつかの批判・提言を行っている[1]。
参考文献
- 海堂尊:「司法過誤」と「医療過誤」 (日経メディカルオンライン 2009.6.9)
- 海堂尊:Aiセンターが“司法過誤”から医療と遺族を守った実例 (日経メディカルオンライン 2009.10.14)
脚注
- ^ a b http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/blog/kaidou/200906/511115.html 海堂尊:「司法過誤」と「医療過誤」 (日経メディカルオンライン 2009.6.9)
- ^ https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/report/200710/504362.html 野村和博:医師を襲うトンデモ医療裁判(日経メディカル, 2007.10)