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収入証紙

収入証紙(しゅうにゅうしょうし)とは金券の一種であり[1]地方自治体条例に基づいて発行し、自治体に対する租税手数料などの納付を行うための証票である。東京都広島県など、一部地方公共団体では廃止されている。領収証紙(りょうしゅうしょうし)としている地方自治体もある(道府県では福岡県のみ)。

概要

 
富山県収入証紙。立山連峰クロユリが描かれている。2015年4月に統一デザインに変更。

額面は様々で、租税や手数料の額と同じになるように、端数の額面などがある場合もある。またデザインは都道府県によって異なる。東京都は東京都庁舎ビルであったが、近年では原版の磨耗や印刷コスト削減のため、国立印刷局が定める統一デザイン(1,000円未満は「」、1,000円以上は「唐草」がデザインで、金額により色が異なる。最高額は10,000円券)に移行している自治体が増えつつある。一部の会計を区切り、当該会計専用の収入証紙を別途発行しているケースもある(滋賀県の例では、滋賀県収入証紙のほか、滋賀県警察関係事務手数料収入証紙、滋賀県計量法関係手数料収入証紙がある)。

同種の物として、国庫収入となる租税手数料その他の収納金の徴収のために、財務省が発行する「収入印紙」がある。収納先が違うため、双方に互換性はなく、「印紙」を道府県への、「証紙」を国への支払いに用いる事は出来ない。

売捌所

売捌所は、道府県・市町村特別地方公共団体で異なり、道府県のものは大半は、道府県税事務所や指定金融機関、道府県庁舎の購買店舗(県庁職員生協などを含む)で発売している他、出先機関(道府県の地方総合庁舎や地域振興局などを含む)、警察署の購買又は交通安全協会の支部、指定自動車教習所を運営する企業、物産販売施設でも取り扱っているケースがある。

実際の利用例

日本国旅券の受領の際、申請に必要な費用のうち、日本国政府に納める部分を収入印紙、道府県に納める部分を収入証紙の貼付を以って、申請代金を納付する。

東京都、広島県などを除く多くの道府県では、運転免許試験の申請、運転免許証の交付、更新、国外運転免許証の発給などに係る手数料を申請書に収入証紙を貼付して納付する。

教育職員免許状の申請は、特別支援学校の各種免許で「新教育領域の追加」の申請などの例外を除き、原則として勤務校所在地ないしは申請者の住民票上の住所を管轄する道府県大学によっては、収入証紙相当分の金額を現金を通して、現職教員で勤務校所在地の道府県に申請する場合は勤務校を通して申請するため、専用の台紙に、申請する道府県の収入証紙を貼り付けた状態で他の書類と一緒に、各道府県教育庁教職員課あるいは高校教育課へ提出する事例が見られる。また、教育職員免許状の更新講習の修了確認や教育職員免許状授与証明書等の申請にかかわる手数料についても、原則道府県収入証紙にて納付する。

一部の地方公共団体を除いて道府県立高校受験料として使われることが多い。また、その後の入学金の納入も収入証紙を使用することが多い。

ごみ収集を有料化する地方公共団体(ごみ処理を共同処理する一部事務組合を含む)が収入証紙を発行する例では、指定ごみ袋等に、あらかじめ収入証紙が印刷されているケースもある。

払戻は、基本的に出来ないが、一部の自治体では、条例や規則で定められた要件(具体例として、危険物取扱者免状を紛失し、再交付のため収入証紙を購入したが免状を発見し、その後居住している道府県外に転居する場合など、将来的にその自治体の収入証紙を使用する見込みが低くなる等)を満たせば、手数料(概ね3パーセント)を差引いた額を、口座振替又は隔地払で払戻される。

収入証紙廃止の動き

 
かつて使用されていた東京都収入証紙。

東京都は2008年(平成20年)7月2日に「東京都収入証紙条例を廃止する条例」(平成20年東京都条例第83号)を公布し、2010年(平成22年)4月1日から施行した。一部の手数料の納付については東京都が現金での納付を認め、または現金のみでの納付に限られている現状があり(旧東京都収入証紙条例2条後段に規定)、売りさばき所も他の道府県と比べて少なく実情にそぐわないと判断されたため。東京都収入証紙は施行日以後発行されておらず、すべての手数料は現金で納付する。既存の東京都収入証紙は2011年(平成23年)3月31日で通用は終了し、2016年(平成28年)3月31日まで未使用証紙の代金の還付を受けることができた。

ほかの自治体でも収入証紙を廃止する動きが出ている。都道府県レベルでは広島県が2014年(平成26年)11月1日に[2]大阪府は2019年(平成31年)4月1日に[3]鳥取県は2022年(令和4年)4月1日に[4]京都府は2022年(令和4年)10月1日に[5]それぞれ廃止し、岡山県は2023年(令和5年)10月1日に[6]埼玉県は2024年(令和6年)4月1日に[7]新潟県は2025年(令和7年)4月1日に[8]それぞれ廃止すると発表している。政令市レベルでは大阪市[9]京都市[10]横浜市[11]などが既に廃止している[12]

一方、福井県では2022年(令和4年)4月1日より収入証紙と併存する形式での「手数料納付システム」を導入。クレジットカード等によるWeb決済、あるいは主要コンビニエンスストアでの現金支払にて手続の際に発行される「手数料納付システム申込番号」を証紙貼付欄などへ記入することにより、収入証紙の貼付に代えることができるものとしている(なお、収入証紙でなく納付書による納付が規定されている一部の手数料についても適用)[13]。売りさばき所の時間外や県外在住者など納付者の利便性を高めつつ、収入証紙納付制度も残している。

脚注

[脚注の使い方]
  1. ^ 収入証紙の郵送販売のご案内 - 宮城県公式ウェブサイト / 金券の郵送になるため、書留郵便を利用しています。
  2. ^ 広島県収入証紙を廃止しました
  3. ^ 大阪府証紙の廃止と購入代金の返還等について
  4. ^ 鳥取県収入証紙の廃止のお知らせ
  5. ^ 令和4年9月末日で収入証紙を廃止します
  6. ^ 令和5年(2023年)9月末で 岡山県収入証紙を廃止します
  7. ^ 収入証紙の販売を終了します
  8. ^ 新潟県収入証紙の廃止について
  9. ^ 「大阪市の証紙について教えてください」
  10. ^ 京都市:収入証紙廃止に伴う還付について
  11. ^ “収入証紙について 横浜市”. 2019年5月1日閲覧。
  12. ^ “収入証紙「廃止検討」4割”. 日本経済新聞. 2023年5月17日閲覧。
  13. ^ 県の手数料をコンビニやクレカで支払うことができます福井県、2022年7月18日閲覧。

関連項目

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