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十七条憲法

十七条憲法 (十七条の憲法)(じゅうしちじょう(の)けんぽう)とは、推古天皇12年(ユリウス暦(西暦)604年)に厩戸皇子(聖徳太子)によって作られて施行された日本初の憲法で、17条からなる法文。

憲法十七条十七条の憲法(じゅうしちじょうのいつくしきのり)とも言われる。『日本書紀』、『先代旧事本紀』には、推古天皇12年4月3日ユリウス暦604年5月6日)の条に「十二年…夏四月丙寅朔 戊辰 皇太子親肇作憲法十七條」と記述されており、『日本書紀』には全17条が記述されている。(この「皇太子」は、「厩豐聰爾皇子」こと厩戸皇子を指している。)

概要

憲法の名を冠しているが、政府と国民の関係を規律する後年の近代憲法とは異なり、その内容は官僚貴族に対する道徳的な規範が示されており、行政法としての性格が強い。思想的には儒教[1]を中心とし、仏教[2]法家[3]の要素も織り交ぜられている。

また、冒頭(第一条)と末尾(第十七条)で、「独断の排除」と「議論の重要性」について、繰り返し説かれているのも大きな特徴で、その「議論重視」の精神が、五箇条の御誓文の第一条「広く会議を興し、万機公論に決すべし」にも(ひいては近代日本の議会制民主政治にも)受け継がれているとする意見が、保守層の間で出ている[4]

成立

『日本書紀』、『先代旧事本紀』の記述によれば、推古天皇12年(ユリウス暦604年)に成立したとされる(『上宮聖徳法王帝説』によれば、少治田天皇御世乙丑年(推古天皇13年(ユリウス暦605年))。『一心戒文』によれば、推古天皇10年(ユリウス暦602年))。養老4年(ユリウス暦720年)に成立した『日本書紀』に全文が引用されているものが初出であり、これを遡る原本、写本は現存しない。成立時期や作者について議論がある。(第1回遣隋使)での文帝の政治が未開だと改革を訓令されたものに応えた、603年(推古11年)小墾田宮新造、604年冠位十二階制定と同期の、政治改革の一環だとの指摘がある[5][6]

創作説

後世の創作とする説が古くからあり、真偽については現在でも問題となっている。

創作説は江戸末期の狩谷棭斎に始まるものとされる。狩谷は、「憲法を聖徳太子の筆なりとおもへるはたがへり、是は日本紀(『日本書紀』)作者の潤色なるべし、日本紀の内、文章作家の全文を載たるものなければ、十七条も面目ならぬを知るべし、もし憲法を太子の面目とせば、神武天皇の詔をも、当時の作とせんか」と、『文教温故批考』巻一に於いて『日本書紀』作者の創作と推定した。

また、津田左右吉は、1930年昭和5年)の『日本上代史研究』において、十七条憲法に登場する「国司国造」という言葉や書かれている内容は、推古朝当時の国制と合わず、後世、すなわち『日本書紀』編纂頃に作成されたものであろうとした。

この津田説に対し、坂本太郎は、1979年(昭和54年)の『聖徳太子』において、「国司」は推古朝当時に存在したと見てもよく、律令制以前であっても官制的なものはある程度存在したから、『日本書紀』の記述を肯定できるとした。

さらに森博達は、1999年平成11年)の『日本書紀の謎を解く』において、「十七条憲法の漢文の日本的特徴(和習)から7世紀とは考えられず、『日本書紀』編纂とともに創作されたもの」とした。森は、『日本書紀』推古紀の文章に見られる誤字・誤記が十七条憲法中に共通して見られる(例えば「少事是輕」は「小事是輕」が正しい表記だが、小の字を少に誤る癖が推古紀に共通してある)と述べ、『日本書紀』編纂時に少なくとも文章の潤色は為されたものと考え、聖徳太子の書いた原本・十七条憲法は存在したかもしれないが、それは立証できないので、原状では後世の作とするよりないと推定する。

内容

日本書紀に記載されているもの。

夏四月丙寅朔戊辰、皇太子親肇作憲法十七條。
一曰、以和爲貴、無忤爲宗。人皆有黨。亦少達者。以是、或不順君父。乍違于隣里。然上和下睦、諧於論事、則事理自通。何事不成。
二曰、篤敬三寶。々々者佛法僧也。則四生之終歸、萬國之極宗。何世何人、非貴是法。人鮮尤惡。能敎従之。其不歸三寶、何以直枉。
三曰、承詔必謹。君則天之。臣則地之。天覆臣載。四時順行、萬気得通。地欲天覆、則至懐耳。是以、君言臣承。上行下靡。故承詔必愼。不謹自敗。
四曰、群卿百寮、以禮爲本。其治民之本、要在禮乎、上不禮、而下非齊。下無禮、以必有罪。是以、群臣禮有、位次不亂。百姓有禮、國家自治。
五曰、絶饗棄欲、明辨訴訟。其百姓之訟、一百千事。一日尚爾、況乎累歳。頃治訟者、得利爲常、見賄廳讞。便有財之訟、如右投水。乏者之訴、似水投石。是以貧民、則不知所由。臣道亦於焉闕。
六曰、懲惡勸善、古之良典。是以无匿人善、見-悪必匡。其諂詐者、則爲覆二國家之利器、爲絶人民之鋒劔。亦佞媚者、對上則好説下過、逢下則誹謗上失。其如此人、皆无忠於君、无仁於民。是大亂之本也。
七曰、人各有任。掌宜-不濫。其賢哲任官、頌音則起。姧者有官、禍亂則繁。世少生知。剋念作聖。事無大少、得人必治。時無急緩。遇賢自寛。因此國家永久、社禝勿危。故古聖王、爲官以求人、爲人不求官。
八曰、群卿百寮、早朝晏退。公事靡盬。終日難盡。是以、遲朝不逮于急。早退必事不盡。
九曰、信是義本。毎事有信。其善悪成敗、要在于信。群臣共信、何事不成。群臣无信、萬事悉敗。
十曰、絶忿棄瞋、不怒人違。人皆有心。々各有執。彼是則我非。我是則彼非。我必非聖。彼必非愚。共是凡夫耳。是非之理、詎能可定。相共賢愚、如鐶无端。是以、彼人雖瞋、還恐我失。、我獨雖得、從衆同擧。
十一曰、明察功過、賞罰必當。日者賞不在功。罰不在罪。執事群卿、宜明賞罰。
十二曰、國司國造、勿収斂百姓。國非二君。民無兩主。率土兆民、以王爲主。所任官司、皆是王臣。何敢與公、賦斂百姓。
十三曰、諸任官者、同知職掌。或病或使、有闕於事。然得知之日、和如曾識。其以非與聞。勿防公務。
十四曰、群臣百寮、無有嫉妬。我既嫉人、々亦嫉我。嫉妬之患、不知其極。所以、智勝於己則不悦。才優於己則嫉妬。是以、五百之乃今遇賢。千載以難待一聖。其不得賢聖。何以治國。
十五曰、背私向公、是臣之道矣。凡人有私必有恨。有憾必非同、非同則以私妨公。憾起則違制害法。故初章云、上下和諧、其亦是情歟。
十六曰、使民以時、古之良典。故冬月有間、以可使民。從春至秋、農桑之節。不可使民。其不農何食。不桑何服。
十七曰、夫事不可獨斷。必與衆宜論。少事是輕。不可必衆。唯逮論大事、若疑有失。故與衆相辮、辭則得理。

— 『日本書紀』第二十二巻 豊御食炊屋姫天皇 推古天皇十二年

書き下し文(部分)

四月丙寅戊辰の日に、皇太子、親ら肇めて憲法十七條(いつくしきのりとをあまりななをち)を作る。
一に曰く、(やわらぎ)を以て貴しと為し、忤(さか)ふること無きを宗とせよ。人皆党(たむら)有り、また達(さと)れる者は少なし。或いは君父(くんぷ)に順(したがわ)ず、乍(また)隣里(りんり)に違う。然れども、上(かみ)和(やわら)ぎ下(しも)睦(むつ)びて、事を論(あげつら)うに諧(かな)うときは、すなわち事理おのずから通ず。何事か成らざらん。
二に曰く、篤く三宝を敬へ。三宝とは(ほとけ)・(のり)・(ほうし)なり。則ち四生の終帰、万国の極宗なり。何れの世、何れの人かこの法を貴ばざる。はなはだ悪しきもの少なし。よく教えうるをもって従う。それ三宝に帰りまつらずば、何をもってか枉(ま)がるを直さん。
三に曰く、詔を承りては必ず謹(つつし)め、君をば天(あめ)とす、臣をば地(つち)とす。天覆い、地載せて、四の時順り行き、万気通ずるを得るなり。地天を覆わんと欲せば、則ち壊るることを致さんのみ。ここをもって君言えば臣承(うけたま)わり、上行けば下靡(なび)く。故に詔を承りては必ず慎め。謹まずんばおのずから敗れん。
四に曰く、群臣百寮(まえつきみたちつかさつかさ)、を以て本とせよ。其れ民を治むるが本、必ず礼にあり。上礼なきときは、下斉(ととのは)ず。下礼無きときは、必ず罪有り。ここをもって群臣礼あれば位次乱れず、百姓礼あれば、国家自(おのず)から治まる。
五に曰く、饗を絶ち欲することを棄て、明に訴訟を弁(さだ)めよ。(略)
六に曰く、悪しきを懲らし善(ほまれ)を勧むるは、古の良き典(のり)なり。(略)
七に曰く、人各(おのおの)任(よさ)有り。(略)
八に曰く、群卿百寮、早朝晏(おそく)退でよ。(略)
九に曰く、信は是義の本なり。(略)
十に曰く、忿(こころのいかり)を絶ちて、瞋(おもてのいかり)を棄(す)て、人の違うことを怒らざれ。人皆心あり。心おのおのの執れることあり。かれ是とすれば、われ非とす。われ是とすれば、かれ非とす。われ必ずしも聖にあらず。(略)
十一に曰く、功と過(あやまち)を明らかに察(み)て、賞罰を必ず当てよ。(略)
十二に曰く、国司(くにのみこともち)・国造(くにのみやつこ)、百姓(おおみたから)に収斂することなかれ。国に二君非(な)く、民に両主無し、率土(くにのうち)の兆民(おおみたから)、王(きみ)を以て主と為す。(略)
十三に曰く、諸の官に任せる者は、同じく職掌を知れ。(略)
十四に曰く、群臣百寮、嫉み妬むこと有ること無かれ。(略)
十五に曰く、私を背きて公に向くは、是臣が道なり。(略)
十六に曰く、民を使うに時を以てするは、古の良き典なり。(略)

十七に曰く、夫れ事独り断むべからず。必ず衆(もろもろ)とともに宜しく論(あげつら)ふべし。(略)

現代語訳

四月丙寅戊辰の日に、皇太子自らの肇の作、憲法十七條。(厳しき祝詞を七緒道)

一曰く、和をもって尊しとし、逆らわないのを教義とせよ。人は皆、群れるし、また頭の達者な者は少ない。 それゆえ、あるいは父たる天皇に従わず、背くにおいて隣の里。しかれども、上が和らぎ下と睦まじく、戯れにおいて事を論じれば、すなわち事の道理は自ら通じる。何事も成し遂げられない[7]

二曰く、篤く三宝を敬え。それは仏、法、僧である。すなわち総ての生物の終わり帰るところであり、すべての国の頂点の教義である。どういう世であれ、どのような人であれ、この法を尊ばざるを得ない。高くがなく低姿勢が良いとする法。この鮮やかに優れる悪の働き。教えると従うに至る。この三宝で二度と帰ってこない。無駄に真っ直ぐ。

三曰く、天皇の勅語を承ったなら、必ず謹んで従う。民を支配する者の規則は天までいたる。すなわち臣下は地に行くゆく。天を覆し奴隷を載せる。そうして四季がめぐり、総ての気で神通力を得る。地の欲で天を覆し、他人の胸の内を卑屈に気にするようになる。これゆえに、君主の言葉を臣下は謹んで受ける。上が行なえば、下は真似をする。それゆえ、承る勅語は必ず慎み従う。慎まずは自敗する。

四曰く、天皇の側近の位の高い役人と多くの役人に、用いるための礼の本。この民を治めるこの本、要がある。礼儀、嗚呼、上では礼儀正しくなく、しかし下々には道理に反し揃えさせる。それ故に、下の者の無礼は必ず有罪。それゆえ、多くの臣下に礼があれば、地位の序列に乱はない。民に礼が有れば、国家は自治する。

五曰く、絶対に接待への欲を棄て、訴訟はハッキリと物の道理をわきまえろ。その民の訴えは、一百と千件。そのうえ貴様、このあり様は何年にも渡る。このごろ訴訟を治める者が、私利を得るためが常になり、見る、賄賂政庁の裁き。この厄介な訴えは都合が良い、右手で水に投げるごとし。訴える貧民、水に投げる石のようだ。これをもって貧民は、規則の理由が分からない。臣下としての道もまた欠ける。

六曰く、悪を懲らしめ善を励ますのは、古来からの良典である。これを用いては善の人を隠せ無い、見たら必ず悪は正される。すなわち媚び欺く者は、二国家の利器であり、人民を絶つための鋭い剣である。また媚びへつらう者は、もっとも良い謀に応じ話しやすい。下に向かっては上の失敗を誹謗する。このような人はみな、王に対する忠心がなく、民における思いやりも無い。これで大乱のもとになる。

七曰く、人には各々の任務がある。みだりにしなければ、手のひらで転がすのはよろしい。賢人や哲人を官に任じれば、手本とし称賛の声が起こる。偽りの心をもつ者を官職に雇う、世の災い乱れがそく繁栄する。世に生き知る人は少ない。厳しく念を作り、これ聖人とする。事の大小にかかわらず、人を得て必ず治める。時の緩急はない、出会う賢者は自ずと寛大だ。それゆえ国家は永久、社禝[8]を危くしてはならぬ。それゆえ古来の聖王、官のために求人を行う、人の為に官を求めることはない。

八曰く、位の高い役人たちは、早朝寝坊で退出する。回りもなびいて公務が止まる。仕事時間に難ありにつきる。これをもって、遅い朝から焦ってやっては行き届かない。必ずやの仕事が早退で終わらない。

九曰く、義(人として守るべき正しい道)を信じる本。ことごとく信ずる。この善悪での成敗の要はここ、信じるにある。群れも臣下もともに信じる、何事も成し遂げられない。(我々は)群れや臣下の信用がまるでなく、総ての事がことごとく失敗した。

十曰く、憤怒をたち怒り恨み捨て、人に逆らい怒らない。人にはみな心があり、各々には執着がある。彼が正しい、つまり私が悪い。私が正しい、だから彼が悪い。私は聖人ではない、彼は愚かではない。共にこれは凡夫の耳だ。是と非の道理、どうして定めることが出来ようか?賢人も愚者とともに鐶の端だ。だから、彼は怒っていても我を失う恐れで戻る。我は独り占めしたが、衆は従いこぞって持ち上げる。

十一曰く、明確に功労と過失を見ぬき、賞と罰を必ず当てる。近頃、功に賞をしておらず、罪への罰をしていない。天皇皇后の直属の役人と公卿は、賞と罰を明らかに宣言する。

十二曰く、國司と國造、民から税を取り立てるな。国に二人の君主はなく、民に両方の主人はない。地の続く限りの多くの民は、天皇を主人とする。官庁のところに任命する者すべてが、天皇の臣下で皆、正しい。なぜあえて公に与えた、民への租税の取り立ての割り当て。

十三曰く、多くの官職に任じられた者、同じく知識省。拷問する者、あるいは使者、ある門においての出来事。しかるに知を得た日。すなわち、和らぎのごとしを知る。それは過ち、これを与え聞かせる。防衛と公務でしてはならぬ。

十四曰く、多くの臣下と多くの役人、あることないことで嫉妬。我すでに嫉妬の人。またまた妬みの我。嫉妬の患い無知の極み。ゆえに、智が勝においてそく己が不愉快。才が優れているにおいて、そく嫉妬。それで、五百もの賢人に今遭遇しても、千年に一人の聖人を待つのは難しい。何によって国を治めればよいのか。

十五曰く、私心に背を向け政務が、臣下の正しい道である。凡人は私心が有り、必ず恨みがある。怨みが有れば必ず同じではない、同じでなければ、すなわち私をもって政務をさまたげる。怨みが起き、害法の定めに従わない。ゆえに最初の章で述べた、上下の調和、そのわきに正しいと定めた情の安らかな気。

十六曰く、民の使用は時期を選べというのは古の良典である。ゆえに冬と月のある夜間は、民を使用して良い。(我々が)従うのは春から秋は農耕と養蚕の季節であり、民を使ってはならない。農作をせず(我々は)何を食べる?養蚕しなければ何を着る?

十七曰く、人夫の事がらの独断はよくない。必ず大衆に論議を与える。些細な事柄は軽々しく認める。良くないことも必ず大衆、ただ議論大事とだけとらえる。 もし疑い出ると失う。ゆえに大衆をあい織り交ぜ、言葉で乗っ取るのが徳の理。

偽書「聖徳太子五憲法」での記述

江戸時代偽書先代旧事本紀大成経』巻70「憲法本紀」では、推古天皇12年5月に「通蒙憲法」、6月に「政家憲法」、10月に「儒士憲法」「神職憲法」「釈氏憲法」各17条(計85条)が発布されたとされており、これらを合わせて「五憲法」という。このうちの「通蒙憲法」が、『日本書紀』所載の「憲法十七条」とほぼ同文である。ただし、『日本書紀』では第2条となっている「篤敬三宝。三宝者仏法僧也。」(篤く三宝を敬え、三宝とは仏・法・僧なり)が最後の第17条に移され、内容も「篤敬三法、其三法者、儒、仏、神也」[9](篤く三法を敬え、その三法とは儒・仏・神なり)となっている[10]。『先代旧事本紀大成経』が偽書として発禁処分になったのち、天明年間(1781年 - 1788年)に『五憲法』のみが独立して板行され流布した[11]

十七条憲法を扱った作品

書籍

  • 三波春夫『聖徳太子憲法は生きている』小学館小学館文庫〉、1998年 (ISBN 4-09-402621-5)
  • 宮東斎臣 原書解読; 青沼やまと, 後藤隆 口語訳『聖徳太子に学ぶ十七絛五憲法』文一総合出版刊、1995年 (ISBN 4-8299-1100-X)
いずれも、全85条の十七条五憲法の紹介。仏法僧の三宝とは別に、三法が神・儒・仏と記される。神職、僧侶、儒者、政治家と公務員に向けた五種類の十七条憲法を逐条解説している。(ただし、上述のように「五憲法」は『先代旧事本紀大成経』の一部であり、江戸時代の偽作とするのが通説である。)

脚注

  1. ^ 例えば第1条の「以和爲貴、無忤爲宗。」(和を以て貴しと為す、忤ふること無きを宗とせよ)は、孔子の『論語』第1卷 学而第12「有子曰 禮之用和爲貴」(礼を之れ用ふるには、和を貴しと為す) が典拠である。その他、第4条の、第6条の勧善懲悪、第7条の聖王、第9条の信、第16条の時宜を得た賦役など。
  2. ^ 第2条の三宝、第10条の忿・瞋など。
  3. ^ 第11条の信賞必罰。
  4. ^ 五箇条の御誓文に甦った十七条憲法の精神--〔聖徳〕太子憲法の説く「協心協力」の世界 - 山内健夫
  5. ^ 石井正敏他(編) 2011, p. 6、石井正敏「律令国家と東アジア 通史」
  6. ^ 石井正敏他(編) 2011, pp. 173–174、榎本淳一「比較儀礼論」
  7. ^ 何事不成:成りの頭に不である。出来ないと言う意味。
  8. ^ 社禝:現代では神社に当たる。
  9. ^ 小笠原春夫校注 著、神道大系編纂会 編『続神道大系 論説編 先代旧事本紀大成経(四)』神道大系編纂会、1999年10月19日、297頁。 
  10. ^ 河野省三『神道史の研究』中央公論社、1944年7月、51-63頁。(NDLJP):1040099。 
  11. ^ 小笠原春夫「五憲法の板行と神職憲法」『神道宗教』第189号、神道宗教学会、1-23頁、2003年1月。 

参考文献

  • 金治勇『聖徳太子のこころ』(大蔵出版、1986年10月)(ISBN 4804357017)
  • 石井正敏村井章介荒野泰典(編集) 編『律令国家と東アジア』吉川弘文館〈日本の対外関係 2〉、2011年5月。ISBN (978-4-642-01702-2)。 

関連文献

  • 岩井大慧「十七條憲法は果して聖徳太子の獨創であろうか」『駒澤史学』第4号、駒澤大学、50-61頁、1954年5月。NAID 110006999292。 
  • 夜久正雄「聖徳太子・十七条憲法と神話・伝説・歴史」『亜細亜大学教養部紀要』第12号、亜細亜大学、43-58頁、1975年。NAID 110004663150。 
  • ウド ヤンソン 著、平松毅 訳「十七条憲法の普編的意義」『法と政治』第50巻第2号、関西学院大学、461-472頁、1999年6月30日。NAID 110000213860。 
  • 小森義峯「十七条憲法の憲法学的重要性について」『憲法論叢』第1号、関西法政治研究会、1-11頁、1994年4月15日。NAID 110002283598。 

関連項目

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