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利用運送事業

利用運送事業(りよううんそうじぎょう)とは、荷主より貨物を預かり、自社以外の輸送業者(実運送事業者)の行う運送を利用して貨物の運送を行う事業。貨物利用運送事業とも呼ばれる。拠点間の輸送のみ行うものが第一種、それに加え集荷・配送まで併せて行うものが第二種、と分類される[1]

事業者が扱う輸送方法は主に船舶(外航・内航)、航空(国内・国際)、鉄道自動車がある。なお港湾運送索道軽自動車は実運送事業者に当たらないため、これらの運送機関を利用する運送事業は利用運送事業に当たらない[1]

脚注

  1. ^ a b “貨物利用運送事業についてQ&A”. 国土交通省. 2020年9月4日閲覧。

関連項目

  • (貨物運送取扱業)
  • (運送取次事業)
  • フォワーダー
  • NVOCC
  • 鉄道利用運送事業
  • (傭車)
  • 外資規制 - 船舶・航空による国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業、および航空による国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業を営む事業者については、貨物利用運送事業法により、「その役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上」を外国人・外国法人が占めてはならないとされている。
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