処分 しょぶん 一覧 編集公法においては 具体的事実や行為について 行政権または司法権を作用させる行為をいう 大辞泉 私法においては 財産の現状もしくは性質を変える事実行為または財産権の変動を直接生じさせる法律行為 処分行為 を行うことをいう 法制史においては 譲与 とも呼ばれ 生前もしくは死後に妻子などの関係者に財産を譲渡すること 詳細は 譲与 を参照 その他 一般用語としては 処罰 処理 廃棄