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共同養育


共同養育(きょうどうよういく)とは、父母が共同して子どもを養育することで、特に父母の別居後・離婚後も引き続き共同して養育すること[1]。また、共同養育は英語ではコペアレンティング(Coparenting)などとも訳され、それは拡大的な定義では育児が集団全体に任されているような形態まで含む可能性も示唆されている広い概念である[2]共同保育とは違うので注意。

父母による共同養育

オーストラリア

オーストラリアでは連邦家族法の1995年改正法により「親責任」概念が創設されるとともに、別居後・離婚後の父母による子どもの共同養育の理念が示された[1]。連邦家族法には別居に関する規定があり同法第60条には父母の共同養育責任が規定されている[1]

日本

日本の現行民法では夫婦は離婚時に父母のどちらかを親権者に指定する必要があり、親権に関しては離婚後は父母のいずれかが単独親権者となる(民法第819条)。ただ具体的な養育に関しては離婚の際に共同養育計画が提示されたり合意されることがある[3]

父母に限らず、一緒に育児をする人。

コペアレンティング

コペアレンティング(Coparenting)とは米国などで用いられている概念で必ずしも法廷婚に限らず、拡大的な定義では共同養育者(Coparents)が養育のために協力する複数の者が共同して行う養育をいう[2]。コペアレンティングはさらに広く育児が集団全体に任されているような形態まで含む可能性も示唆されている概念である[2]


共同養育支援

別居・離婚後に引き続き両親で子育てをしていくためには、同居親別居親それぞれが子どもの気持ちや親としての心得を学ぶことが重要である。

共同養育実践に向けた支援団体として「一般社団法人りむすび」が挙げられる。

調停や裁判など司法の場では親同士が対立構造になりがちだが、りむすびは「争うよりも歩み寄りを」を理念に、親同士の関係再構築に向けた心の仲介を重んじた相談業務、面会交流支援、同居親別居親が集うコミュニティ運営、また、共同養育普及に向けて講演執筆活動を行う。

代表のしばはし聡子は同居親当事者。離婚当時、面会交流に後ろ向きだったことによる子どもへの悪影響への後悔から、当団体を立ち上げた経緯を持つ。

出典

  1. ^ a b c オーストラリアの親権・監護権法制 外務省、2013年3月29日
  2. ^ a b c 加藤道代・黒澤泰・神谷哲司「コペアレンティング 子育て研究におけるもう一つの枠組み」東北大学大学院教育学研究科研究年報第63集第1号 2018年12月16日閲覧
  3. ^ 親権、二審は同居の妻に 面会回数重視の判断覆す 日本経済新聞、2017年1月27日

関連項目

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