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会計帳簿(かいけいちょうぼ)とは、企業等が取引上その他営業上の財産に影響を及ぼすべき事項を記載した帳簿である。 貸借対照表、損益計算書を作成する基礎となる。
分類
会計帳簿は、主要簿と補助簿に分類され、さらに以下のように分類される[1]。
日本における会計帳簿
商法
- 商業帳簿(商法第19条)
- 商業帳簿とは、会計帳簿及び貸借対照表をいい、(小商人)以外の商人は作成しなければならない。
会社法
- 株式会社の会計帳簿の作成及び保存(会社法第432条)
- 会計帳簿の閲覧等の請求(会社法第433条)
- 会計帳簿の提出命令(会社法第434条)
- 持分会社の会計帳簿の作成及び保存(会社法第615条)
- 取締役等が、会計帳簿に記録すべき事項を記載せず、または虚偽の記載をした時は、100万円以下の過料に処せられる(会社法976条7項)。
中国における会計帳簿
類似語
脚注
出典
関連項目
外部リンク
- 斎藤健二 (2021年10月27日). “紙で保存ができなくなる 改正電子帳簿保存法がもたらす、意外な落とし穴”. 金融機関のデジタル活用. ITmedia ビジネスオンライン. 2021年11月9日閲覧。