両罰規定(りょうばつきてい)は、違法行為に対しての罰の規定。
概要 法人に所属する従業員が違法行為を行った場合に、その従業員のみでなく従業員の所属する法人との両方を処罰するという規定[1]。
金融商品取引法では両罰規定が定められ、オリンパス事件では両罰規定が適用された[2]。
従業員の違法行為で法人が処罰を受ける根拠は、無過失責任が有力であった。だが最高裁判所では、事業主が従業員の選任、監督、注意を尽くさなかった過失の存在を推定した。このため事業主が立証すれば法人の責任は免れるようになる[1]。1957年の入場税法違反の事件で、最高裁判所で事業主の過失責任と判決される[3]。
脚注 - ^ a b "両罰規定". ブリタニカ国際大百科事典. コトバンクより2022年11月12日閲覧。
- ^ “両罰規定とは 法人も併せて処罰”. 日本経済新聞 (2018年12月11日). 2022年8月23日閲覧。
- ^ 日本経済新聞社. “日本の法人処罰を考える(1)「法人の犯罪行為」の基本的理解|みがく経営|日経BizGate”. 日経BizGate. 2022年8月23日閲覧。
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