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ベース・レジストリ

ベース・レジストリとは、公的機関等で登録・公開され、様々な場面で参照される、法人土地建物資格等の社会の基本データであり、正確性や最新性が確保された社会の基盤となるデータベースである。

概要

ベース・レジストリは、デジタル社会形成基本法第31条に規定する「公的基礎情報データベース」に相当し、行政手続のワンスオンリーを実現するなど社会全体の効率性の向上を図るとともに、スマートシティ等の新しいサービスの創出を図るためには、マイナンバー地理空間情報など社会全体の基盤となるデータを整備・活用することが必要であることを踏まえ、令和3年5月26日内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室により初めての指定がなされた[1]

指定項目

令和3年5月26日現在、指定に際して

  • 区分①:即効性の観点から、早期にベース・レジストリとしての利活用を実現するものとして指定するデータ
  • 区分②:今後ベース・レジストリとして整備のあり方を含め検討するものとして指定するデータ

に区分され、区分①としては法人、土地・地図公共施設法律等、その他の分野において、区分②としては法人、土地・地図、個人の分野において指定がされている[1]

区分①の指定項目の例として、法人分野ではEDINET金融庁)、土地・地図分野では電子国土基本図国土地理院)、法律等分野ではe-Gov法令検索総務省)などがある。

ベース・レジストリ・ロードマップ

ベース・レジストリの指定に先立ち、令和2年12月21日にベース・レジストリ・ロードマップがデジタル・ガバメント閣僚会議決定として公表され、ベース・レジストリの定義、意義、必要性、構造などが示されたほか、データ整備の目標年を2030年と設定し、そのための仕組み作りを5年以内に行うことを時間スコープとすることとされている。

整備

デジタル社会形成基本法第37条第1項では、政府がデジタル社会の形成に関する重点計画を作成しなければならない旨が規定され、同条第2項に重点計画に定めるべき事項が列記されており、同項第12号において「公的基礎情報データベースの整備等に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策」も規定されている。

脚注

[脚注の使い方]
  1. ^ a b 内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室 (2021年5月26日). “ベース・レジストリの指定について” (PDF). 2021年10月14日閲覧。

関連項目

外部リンク

  • “ベース・レジストリ”. デジタル庁. 2022年4月24日閲覧。
  • デジタル・ガバメント閣僚会議 (2020年12月21日). “ベース・レジストリ・ロードマップ(データ戦略タスクフォース第一次とりまとめ 別紙)” (PDF). 2022年2月21日閲覧。
  • “ベース・レジストリの指定について”. 政府CIOポータル. 2021年10月14日閲覧。
  • “ベース・レジストリとしての住所・所在地マスターデータ整備について”. 政府CIOポータル. 2021年10月14日閲覧。
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