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パーキングパーミット

パーキングパーミットとは、障害者用の駐車施設を必要とする人に利用証(許可証)を交付して、駐車車両を識別できるようにして許可車両以外の不正駐車を防ぐ制度[1]。英語ではDisabled parking permit。国や地方自治体により制度名が異なる場合がある。

欧米

欧米ではショッピングセンターの入口付近に集中的にパーキングパーミット用の駐車場を設定したり、道路脇にパーキングパーミット用の駐車場が設定されていることも多い[1]

EU

EU欧州連合ではEU域内共通の障害者用駐車カードを発行している[2]

ドイツでは身体障害者用スペースへの不正駐車には戒告金のうち最も高い金額が科され、特に悪質な場合には罰金が科される[1]

北米

アメリカ合衆国では各州にパーキングパーミットの制度があるが、アメリカ合衆国とカナダでは利用証の相互利用が可能な制度になっている[1]

アメリカ合衆国では一般の駐車違反の罰則は75ドルだが、身体障害者用スペースへの不正駐車の罰則は500ドルでレッカー移動も行われる(レッカー移動の費用は違反者が負担)[1]

日本

日本では2006年7月佐賀県が初めて導入し、2020年令和2年)4月1日現在では38府県1市で導入をしている[3]。自治体等により、デザインや色合いが異なる[4]。 公布は各自治体ごとだが、相互利用が可能である。

対象者

以下の対象者は佐賀県の場合

  • 身体に障害がある方で歩行困難な方
  • 一時的な疾病(骨折や病気など)により歩行が困難な方
  • 妊産婦(妊娠7か月から産後3か月)
  • 高齢者(要介護度1以上認定対象者)で歩行が困難な方
  • 難病患者で歩行が困難な方
  • 知的障害者(療育手帳の障害の程度欄が「A」)で歩行が困難な方

問題点

罰則がない場合の不正駐車の防止効果や、限られたスペースのまま利用証の交付対象が広がると利用者間に軋轢を生じることがあるなどの課題がある[1]。佐賀県ではパーキングパーミットの導入で身体障害者用の駐車施設の利用対象が増えたため、従来利用していた重度の障害者が駐車場を利用できなくなったという意見が寄せられ、身体障害者用駐車場とは別にパーキングパーミット専用の一般駐車場を設置するパーキングパーミットプラスワン運動が行われているほか、不正駐車を防止するデザインの検討なども行われている[1]

脚注

[脚注の使い方]
  1. ^ a b c d e f g “第2回「パーキングパーミット制度の導入促進方策検討会」” (PDF). 国土交通省. 2021年1月23日閲覧。
  2. ^ 障害者も参画するEUのユニバーサル社会づくり 駐日欧州連合代表部、2017年4月7日閲覧。
  3. ^ “佐賀県パーキングパーミット(身障者用駐車場利用証)制度”. 佐賀県. 2020年7月8日閲覧。
  4. ^ “各府県市の利用証及び案内表示一覧” (PDF). 佐賀県. 2020年7月8日閲覧。

関連項目

外部リンク

  • 障害者等用駐車場の適正利用のために (PDF) - 国土交通省
  • 駐車場基準設計の考え方設計のポイント (PDF) - 国土交通省
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