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トリガー条項(トリガーじょうこう、英: trigger clause)は、ガソリン価格が3カ月連続で1リットル160円を超えた際に、日本国政府が租税特別措置法に基づき揮発油税や地方揮発油税を引き下げる特別措置である。
概要
2009年衆院選で、民主党はガソリン税暫定税率廃止をマニフェストに掲げて圧勝したことで、民主党が政権を獲得し、民社国連立政権を樹立した。しかし、鳩山由紀夫内閣は、国際的に発表した温暖化対策や赤字国債発行を制限する財政収支の問題が出たため、ガソリン税率の暫定税率分を撤廃することによるガソリン値下げが困難となった。
そのため、ガソリン税の暫定税率を廃止すると同時に、ガソリン税の本則税率を引き上げ、国民の実質的な税負担を現状維持させた。この決定は『マニフェスト違反』として、世論から強い批判を浴びたため、2010年(平成22年)5月11日、民主党はマニフェストからガソリン税など暫定税率廃止を正式に削除した[1]。
2010年(平成22年)3月31日、租税特別措置法を改正したことにより、ガソリンの3か月の平均小売価格が1リットル当たり160円を超えるに至った場合は、暫定税率の適用を停止する「トリガー条項」が設けられた。これは、レギュラーガソリンの全国平均価格が3か月連続で1リットル160円を超えた場合、ガソリン税の暫定税率分の1リットル25.1円を減税し、3か月連続で130円を下回れば税率を戻すというものである。また、トラックが使う軽油に課税される軽油引取税も連動して17.1円が減税される。
2011年(平成23年)4月18日、日本国政府は、特別措置による税収減により、東日本大震災の復興財源の確保が困難になるとの理由でトリガー条項を凍結する方針を示し[2]、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第44条で、4月27日より東日本大震災の復旧及び復興の状況等を勘案し、別に法律で定める日までの間、その適用を停止することになった[3]。
脚注
関連項目
外部リンク
- 租税特別措置法