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サンドイッチマン

サンドイッチマンサンドウィッチマン:sandwich man)とは、広告宣伝手法の一つで、人の胴の前面と背中の両方に宣伝用の看板((サンドイッチ・ボード)(英語版))を取り付け、町中にたたずみ、あるいは歩行する広告手法、およびその看板を取り付けられた人のことをいう。

 
池袋の街におけるサンドイッチマン

人間広告塔の形態のひとつである。

概要

19世紀半ば頃から使用されている広告手法である。写真のように、胴の前面と背中とに広告看板を取り付け、繁華街の特定の場所にずっと立っているか、あるいは特定の場所を歩いて回る。人の好奇の目を引きながら看板を見せることにより、広告効果をもたらす。

非常に高額な費用を掛けなければ出せない繁華街の一等地において合法的に[注釈 1]看板を(人件費のみで)出せる、経済的な手段である。

広告主とサンドイッチマンの関係として、以下のパターンがある。

  • 広告主がサンドイッチマンに宣伝を依頼する。
  • 広告主の関係者(店舗の従業員、学園祭文化祭などのイベントのスタッフなど)が宣伝のため、サンドイッチマンとなる。
  • 「仕事を探しています」などのように、サンドイッチマンが自分自身を宣伝する[1]

日本

日本においては、遅くとも明治末期の頃には、このような宣伝手法に従事する者は広告人夫と呼ばれていたが[2]、大正時代にはサンドイッチマンという呼称も同義で使用され始めている[3]

その後、第二次世界大戦後間もない頃の1951年昭和26年)から1952年(昭和27年)ごろが全盛期であったと指摘されている[4]

法的根拠

日本国内においては、都道府県(もしくは都道府県が認めた市町村)が各種屋外広告を独自に条例で規制することを屋外広告物法で認めているが、その多くは人体に設置した広告について条例の適用除外とし、道路を含めた公共地での掲示を容認している。例えば東京都の場合、

東京都屋外広告物条例[5]
第十四条(禁止区域又は許可区域に許可を受けずに表示又は設置をすることができる広告物等)
次に掲げる広告物等は、第六条及び第八条の規定にかかわらず、表示し、又は設置することができる。(一部略)
三 人、動物、車両(電車及び自動車を除く。)、船舶等に表示する広告物
東京都都市整備局

と明記し、公道や公園に代表される広告禁止区域(第六条規定)、知事の許可が必要な区域(第八条規定)であっても許可している。
ただし例外もあり、条件が設けられている場合や、人の適用除外が不明確な自治体が存在するので注意を要する。以下に例を挙げる。

  • 栃木県 - 広告の表示面積が0.5m2以下の場合のみ適用除外とする[注釈 2]
  • 山梨県 - 自動車、船舶の広告を禁止区域規定(第六条)の適用除外とするには知事の許可が必要としている[8]
  • 神奈川県 - 自動車、船舶を適用除外と明記しているが、人を含めていない[9]

なお、思想活動・政治活動を目的としたものや、慣例的な場合等、目的によっては別途規定を設けた上で制限が緩和されている場合がある。

楽曲

サンドイッチマンをテーマとした曲としては、1953年(昭和28年)に『街のサンドイッチマン』(作詞:宮川哲夫 / 作曲:吉田正 / 歌:鶴田浩二)が(後年には吉永小百合もカバーしている[10])という曲が発売され、ヒットした[4]。この曲は、戦後の窮乏期に元連合艦隊司令長官高橋三吉大将の子息が、生活苦のため1948年(昭和23年)から銀座でサンドイッチマンをしていたという実話を基にしている[4][11]

RCサクセションの『忠実な犬(Doggy)』(作・歌:忌野清志郎)には渋谷の街を歌っているように聴かせる曲中でサンドイッチマンに言及する歌詞がある。

脚注

[脚注の使い方]

注釈

  1. ^ 後述の通り、自治体によって制限される場合もあり、実施前の確認が望ましい。
  2. ^ 栃木県条例[6]には「人、動物、車両又は船舶に表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの」を適用除外とし、屋外広告物の手引き[7]によればその基準は表示面積0.5m2と記載している。

出典

  1. ^ “この身体売物 悲壮なサンドウィッチマン”. 朝日新聞 夕刊 (東京): pp. 2. (1931年5月12日) 
  2. ^ “廃業同様の影響”. 朝日新聞 朝刊 (東京): pp. 5. (1912年8月12日) 
  3. ^ “プロ文士連が街頭で広告人夫の真似をする 文壇革新の示威行列”. 朝日新聞 朝刊 (東京): pp. 11. (1925年7月5日) 
  4. ^ a b c “東京のうた (52) 街のサンドイッチマン”. 朝日新聞 朝刊 (東京): pp. 16. (1968年3月16日) 
  5. ^ 東京都 1948『東京都屋外広告物条例』第十四条
  6. ^ 栃木県 1964屋外広告物条例第八条第2項六号
  7. ^ 栃木県 2018『屋外広告物の手引き(平成30(2018)年4月版)』p.2およびp.6
  8. ^ 山梨県 1991『山梨県屋外広告物条例』第2章第九条
  9. ^ 神奈川県 1949『神奈川県屋外広告物条例』第2章第6条(5)
  10. ^ “ビクター流行歌 名盤・貴重盤コレクション第三期(8) オールスター・フェスティバル -吉田 正傑作集-”. ビクターエンタテインメント. 2014年9月26日閲覧。
  11. ^ “(泉麻人の東京版博物館)浅草「サンドイッチマン」 おどけて闊歩 /東京都”. 朝日新聞 朝刊 (東京都心): pp. 35. (2005年6月26日) 

関連文献

  • Horsley, Scott (2006年8月24日). “Real Estate Downturn Produces Condo Glut”. National Public Radio. 2016年3月31日閲覧。
  • Sharpe, Jennifer (2006年9月26日). “'Human Directionals' Twirling for Your Attention”. National Public Radio. 2016年3月31日閲覧。
  • Wortham, Jenna (2012年3月12日). “Use of Homeless as Internet Hot Spots Backfires on Marketer”. The New York Times. 2016年3月31日閲覧。
  • Katz, Celeste (2012年3月13日). “Public Advocate Bill de Blasio To BBH Global: Keep Your 'Homeless Hotspot' Stunt Out Of NYC”. Daily News. 2016年3月31日閲覧。
  • Schmidt, Alex (2013年10月16日). “There's A New Kind Of Sign Spinner In Town”. National Public Radio. 2016年3月31日閲覧。
  • 東京都 (1948年8月27日). “東京都屋外広告物条例”. 2018年9月19日閲覧。
  • 栃木県 (1964年10月1日). “栃木県屋外広告物条例”. 2018年9月19日閲覧。
  • 栃木県 (2018年4月1日). “屋外広告物の手引き(PDF)”. 2018年9月19日閲覧。
  • 山梨県 (1991年12月24日). “山梨県屋外広告物条例”. 2018年9月19日閲覧。
  • 神奈川県 (1949年9月1日). “神奈川県屋外広告物条例”. 2018年9月19日閲覧。

関連項目


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