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いじめ防止条例(いじめぼうしじょうれい)とは地方自治体の条例。
地方自治体としてのいじめ対策であり、以下のようなことを規定している
2007年12月に兵庫県小野市で「小野市いじめ等防止条例」として初めて制定され、2008年4月に施行された[1]。その後、岐阜県可児市[2]、滋賀県大津市、長野県高森町[3]、三重県[4]でも制定されている。
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いじめ防止条例(いじめぼうしじょうれい)とは地方自治体の条例。
地方自治体としてのいじめ対策であり、以下のようなことを規定している
2007年12月に兵庫県小野市で「小野市いじめ等防止条例」として初めて制定され、2008年4月に施行された[1]。その後、岐阜県可児市[2]、滋賀県大津市、長野県高森町[3]、三重県[4]でも制定されている。